交通事故の賠償・慰謝料について
交通事故における自賠責保険の適用
自賠責保険とは、自動車賠償責任保障法(自賠法)にも基づく、自動車責任賠償責任保険のことです。
公道を走るためには必ず加入しなければならないので「強制保険」とも呼ばれます。
※違反者には1年以下の懲役または50万以下の罰金、また自賠責保証書も自動車に備え付けなければ30万以下の罰金が科せられます。
このように、自賠責が厳しく規制されている理由は、被害者の保護が目的だからです。
実際、被害者が負傷したときに、加害者に支払能力がなければ賠償をすることはできません。そのような場合には、自賠責から支払われる保険金が重要になるのです。
<支払額/被害者1人当たり>
- 傷害:120万円
- 後遺症:障害や介護の程度により75万円~4000万円
- 死亡:3000万円(死亡するまでの傷害は120万円を最高限度額)
損害保険会社は事故状況に応じた算定基準に基づいて、算出した保険金を限度額の範囲内で支払います。
慰謝料は1日4200円と自賠責法で定められているので、これに基づいて算出され金額が支払われます。
自賠責保険とは
自賠責保険が適用されるのは、自賠責に加入している自動車の保有者か運転者が、人身事故をおこした場合です。
整骨院でも自賠責保険が適用されます
自賠責保険は、被害者救済を目的としているので、被害者に特に大きな過失でもがない限り保険金が減額されることはありません。
しかし加害者が下記のような条件をそろえた場合には、加害者は無責となり自賠責保険金が100%減額されます。
- 被害者に100%の過失がある
・センターラインオーバーした加害者が死亡した場合
・信号無視をして事故を起こし死亡した場合
・先行車に追突し死亡した場合や
・飲酒運転の場合 など
- 被害者が自殺や「当り屋」でないこと
- 車輛に欠陥がないこと
また、死亡や後遺傷害で、交通事故が直接の原因かどうかがはっきりしない場合にも、自賠責保険金が50%減額されます。